住所って何?
「住所」
民法
(住所)
第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
(居所)
第二十三条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
(仮住所)
第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
住民基本台帳法
(住民の住所に関する法令の規定の解釈)
第4条 住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない
地方自治法
第十条 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
○2 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
住所についてのQ&A(あるブログより)
●長期入院している人の「住所」は?
医師の診断で、1年以上ずーっと入院になると認められた場合は病院を住所と考えられるけど、それ以外は原則としては家族の居住地が住所だよね。
●看病のために病院に寝泊まりしている人の「住所」は?
生活実態から病院が生活の根拠と判断され、さらに1年以上住むことになるのなら病院を住所としても差し支えないのさ。
●海外へ長期出張する人の「住所」は?
出張期間が1年以内なら家族のいる日本のままでOKさ。
●境界線上にまたがっている家に住んでいる人の「住所」は?
家が市町村の境界線上にまたがっている場合は、建っている家の面積の割合はどうか、玄関がどちら側にあるか、居間のように主に生活している部分はどちら側なのかというような客観的事実を中心に決定するのさ。
家が数地番の土地にまたがっている場合も同じだよ。
●橋の下や洞窟に住んでいる人の「住所」は?
これ難しいです。きちんとした家が建ってないところでも、そこが生活の根拠として認められるのなら、住所と認定できないことはないんだって。
●海外に住所がある人が一時帰国した時の「住所」は?
●老人ホームに入所している人の「住所」は?
●老人ホームに入所していた人が精神病院に入院した場合の「住所」は?
●漁船そのものを住居として港から港へ転々としている人の「住所」は?
●勤務の関係で、家族と離れて居住している人の「住所」は?
●会社の研修所で1年以上合宿して研修している人の「住所」は?
●自衛隊員の「住所」は?
●職業訓練所の寄宿舎に居住しながら訓練を受けている人の「住所」は?
●学生で家族と離れてアパート等に住んでいる人の「住所」は?
●雪で通学困難なので、冬の間だけ学校の近くに下宿した場合の「住所」は?
http://www.masse.or.jp/~jichiosaka/issue/issue20_4/200804_p49.pdf
これは課税に伴う住所の考察だが行政ではほぼ、この考え方に基づくのではないか。
基本を押さえることは重要だ。