学校事務職員研修に参加する②

学校事務職員の法的位置づけ

●学校教育法第37条14号 「事務職員は、事務に従事する。」

●学校教育法施行規則第46条第3項

「事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる」

●学校教育法施行規則第82条第1項

「高等学校には、事務長を置くものとする。」

●西宮市立の学校の管理運営に関する規則第11条第1項

「学校には、必要に応じ、学校参事、学校主幹、学校副主幹、主査、副主査、事務職員及び学校栄養職員を置く。」

●同規則第8項

「事務職員は、校長の監督を受け、担任の事務を処理し、担任の事務をつかさどる。」

*抽象的で何をすればよいのか、まったく触れられていない。
しかし、兵庫県教委通知(平成13年1月16日付)には、

学校事務職員の標準的な職務領域と内容 職務領域 内容が具体的に示されている。

学校活性化のための企画、調整及び運営に関する領域 ・予算の企画、編成、執行事務及び決算事務に関すること。
・学校徴収金に関すること。
・監査及び検査に関すること。
・校内諸規定に関すること。
・官公庁等との連絡調整に関すること。

教職員の勤務条件に関する領域 ・人事事務に関すること。
・給与及び旅費に関すること。
・服務事務に関すること。

情報の効果的・効率的な活用を図るための領域 ・情報及び文書の整理・保管等に関すること。
・調査及び統計に関すること。
・情報の保護及び効率的な管理・活用に関すること。

学校施設等環境を整備し、推進するための領域 ・施設設備の維持管理に関すること。
・備品及び物品等に関すること。

児童生徒の就学保障に関する領域 ・就学援助及び就学奨励に関すること。
・その他就学に関すること。

教職員の福利厚生を推進するための領域 ・公立学校共済組合及び学校厚生会に関すること。
・公務災害等に関すること。
・その他福利厚生に関すること。

その他
・その他校務運営に必要とされる学校事務に関すること。


**何とすごい業務内容かと思われるだろうか。自分はそう思った。