政策法務は原課が主役


ブログ等で「政策法務」についてふれると決まって法制か企画局の業務をやりたがっているのかと誤解される。どう思うかは人それぞれなので特に反論するつもりはない。

政策法務の本のあらすじから)
自治体は法的な仕事を行っている。そして、主役は「原課」である。原課の職員は、これまでの仕事に臨む考え方を改め、まず仕事の根拠を確認し、その事務事業は何を目的としているのか。その目的を達成するためにはどう行動したらよいのかを念頭において、日常の仕事を行っていくことが求められる。仕事のやり方を振り返り(これを「評価法務」という)、必要に応じやり方を見直し、改善し(これを「解釈運用法務」という)、従来のやり方を変えるだけでは十分といえない場合に新たな制度をつくる(これを「立法法務」という)ようになっていくことが、これから目指すべき原課の姿であり自治体職員像であろう。こうした行動は、まさに「政策法務」の実践といえる。

 政策法務とは、「法を政策実現の手段としてとらえ、有効かつ効果的に地域固有の課題の解決や政策の推進を図るために、法令を地域適合的に解釈運用し、地域特性に応じた独自の条例を創る法的な活動」である。
 
 政策法務は、法的な仕事をしている現場からつくっていくものである。

*これまで約18年行政に携わってきた。時代が変わると仕事も変わる。たとえば、地方分権・参画と協働・ICT・行財政改革マニフェスト・事務事業評価・・・等々、以前にはなかった考え方や手法が浸透してくると同じ仕事でもやり方、解釈が変わってくる。その瞬間に立ち会えたときは些細な変更であってもうれしく感じる。その反面、自身の未熟さも知らされる。だからこそ“なにくそ”という思いもわきあがってくる。