定額給付金には法根拠があいまい

定額給付金:法根拠、あいまいさ浮き彫りに−−衆院予算委
 定額給付金の法的根拠について6日の衆院予算委員会で取り上げられ、根拠法や関連政令のあいまいさが浮き彫りになった。

 財務省総務省が1月9日にまとめた政府統一見解では「必要があると(国が)認める時に(自治体に)補助金を交付できる」とした地方財政法16条を根拠とした。

 これに対し、仙谷由人氏(民主)は6日の予算委で(1)98年に閣議決定された地方分権推進計画は、16条による補助金地方税の代替財源や災害対策などに限定する原則を示し、定額給付金は該当しない(2)地方自治法245条の2は、自治体の事務処理に関し「法律または政令によらなければ国の関与を受けない」と定めており、総務省が1月28日に市区町村に通知した支給要綱は根拠がない−−と指摘した。

 鳩山邦夫総務相は答弁で「100年に1度の金融災害という大変な事態では、原則は破られる」「地方自治法245条の4で『自治体運営に技術的な助言ができる』となっている」と防戦一方。仙谷氏は「(法律制定を)政治的(な理由で)回避するからこんなことになる」と批判した。【田中成之】

毎日新聞 2009年2月7日 東京朝刊

<コメント>
給付事務に支障が出てくるかもしれない??