体罰か否か最高裁逆転判決

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090501112210.pdf

どこまでが懲戒でどこまでが体罰となるのか学校現場は、苦悩している。

私が中高生のときは「横浜銀蝿」「なめ猫」「つっぱり」「積木くずし」等々がはやり、校内暴力や家庭内暴力が社会問題となっていた。いまは、「いじめ」「学級崩壊」「ネットいじめ」「浮浪者襲撃」「親父狩り」といった(直接的・間接的な)暴力が問題となっている。

ある校長先生は、「いじめらた子は転校させることはできる。しかし、いじめを行う子を転校させることはできない。」(したがって、学校はいじめられる子を精一杯守らなければならない。それとともに、いじめを行う子を注意指導しなければならないが、その手段として授業時間を奪ったり(別室登校など)体罰を行うことは禁じられている。

素人の私からすると銃、手錠、警棒を奪われた警官が凶悪犯を逮捕しなければならない。そんな状況を思い浮かべる。


しかし、ある中学校の生徒指導をみたとき考えは一変した。その学校は、教頭先生、生徒指導、担任を中心に日々、問題生徒の顔をみるたびに親しみのこもった声かけをしていたのであった。さらに、最初は毎日、保護者に問題生徒の状況を報告、それでもいうことを聞かなかったりすると保護者を呼び、学校と保護者が一体になってさらに指導、それでも保護者が非協力的であったり、問題行動がやまなければ教育委員会をも巻き込んで生徒・保護者に注意指導をする。

こういう地道な努力が保護者や生徒の心をひらかせているようだ。さらに授業参観の日にPTA総会や校外活動の説明会をあわせることでより多くの保護者を集め、常に学校に関心をもたせようという工夫を感じた(特別な工夫ではないのかもしれないが)

学校・保護者・地域が子どもたちを育てる。またまた、公立学校のすばらしさを思い知らされた。

反面、西淀川区児童虐待の事件は、地域も学校も危機を感じていながら防げなかったようだ。