懲戒免相当、刑確定前でも返納請求 県退職金、条例改正案提出へ (徳島県)

懲戒免相当、刑確定前でも返納請求 県退職金、条例改正案提出へ 2009/6/11

 徳島県は、禁固刑以上が確定する前でも在職期間中の懲戒免職処分相当行為が明らかになった場合に退職金の返納請求ができる「県職員の退職手当に関する条例」の改正案を、18日開会予定の県議会6月定例会に提案する。現在は、禁固以上の刑が確定した場合でなければ返納請求できない。2008年5月に収賄容疑で逮捕、起訴された元職員に退職金が払われ、迅速な返納請求ができなかったことから、見直しを進めていた。

 改正案では、返納請求ができる場合を改めるほか、退職後から支給までの間に懲戒処分相当行為が明らかになった場合、不支給とすることができる規定を設ける。退職金は退職後1カ月以内に支給される。返納請求や不支給を決定する場合は、外部有識者でつくる県職員倫理審査会への諮問を義務付け、第三者の意見を経た上で決める。可決後、7月から施行する。

 08年5月に逮捕、起訴された元職員は07年12月に退職。1月に退職金約2895万円が支給された。逮捕後、退職金が支払われていたことが問題視されたが、返納請求がされたのは、08年9月に懲役1年(執行猶予3年)の有罪が確定した後だった。県企画総務部は「不祥事が起こらないようにすることはもちろんだが、懲戒免職処分の相当行為が明らかになった場合は、速やかに返納請求したい」と話している。


 本市でも検討するべきではないだろうか。
 いま、いろいろなことが起こっているようですし。